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高機能広汎性発達障害の大学生に対する学内支援/中島暢美
2014 / 07 / 12 ( Sat ) 00:47:45
大学は授業を受けにくる学生しか支援できないだろうと思っていたのですが、この本を読んで自分が持っていた前提を覆されました。
著者は大学の学生総合相談室担当者。1限目の講義に出られない発達障害の学生に、1限目の講義があるときは前の晩12時前に寝なさいと指導しています。12時前就寝という紙を居室に貼っておきなさいとアドバイスして。
この学生の場合、講義に出席する方法を大学が教える必要があったわけです。
講義に出られない。学生総合相談室の面談予約もすっぽかす。そんな発達障害学生が、高等教育機関の支援から見放されないよう、発達障害者支援法がものを言うのですね。


発達障害者支援法
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2  この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3  この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

第八条  国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2  大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

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